アメリカの連邦アルコール法ではバーボンウイスキーのうち、
(1) テネシー州でつくられていること、
(2) 蒸溜直後にサトウカエデの炭で時間をかけてろ過してから貯蔵するチャコールメロウイングでつくられていること、
の2つの要件を満たしたウイスキーを特にテネシーウイスキーと呼ぶことが許されています。
チャコールメロウイング法により、バーボンウイスキーとは違った独特のまろやかさとなめらかさが生まれ、メロウなウイスキーと評されています。
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ブランデーのクラス分け表示のひとつ。ブランデーの商品名にはVSOP、XOなどの英文の略号で等級を示したり、「ナポレオン」「エクストラ」などを表示するものがありますが、メーカーがそれぞれの基準をもっており、一概に比較することはできません。ただ、フランスで原産地呼称統制法(A.O.C.)の適用を受けるコニャックやアルマニャックなどの場合には、それぞれが満たすべき最低基準が定められています。